岩本昌樹行政書士事務所
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こんなお悩みありませんか?

建設業許可申請について
株式会社設立の手続について
内容証明について
飲食店営業許可について

行政書士とは・・・

 行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者です。お客様の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成、並びに提出手続の代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。  現在、行政において福祉行政が重視されています。そのため、国民生活と行政は多くの面に関連を生じ、住民等が官公署に書類を提出する機会も多くなってきています。また、社会生活の複雑高度化に伴い作成に高度な知識を要する書類も増えてきました。  行政書士は、官公署に提出する書類等を正確・迅速に作成することによって、お客様の生活上の権利・利益をお守りします。また行政においても、提出された書類が正確・明瞭に記載されていることにより、効率的な処理が確保されます。このような公共的利益があることから、行政書士制度の必要性は極めて高いと言われています。  業務は依頼された通りの書類作成を行ういわゆる代書屋さん的な業務から、複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続の業務へと移行してきております。高度情報通信社会における行政手続きの専門家『行政書士』に、皆様おおいに期待して頂きたく思います。



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建設業許可申請について

◆どんな場合に許可が必要?

 建設業を営む場合には公共工事・民間工事を問わず建設業法に基づく建設業許可が必要です。建設業とは、建設工事の請負を業とする者(個人・法人)をいいます。但し、一件の工事請負代金が500万円未満(建築一式工事の場合には1500万円未満または延べ面積が150u未満の木造住宅工事)の場合、小規模工事の扱いとなり建設業許可 は不要とされています。  
もちろん、小規模工事のみを業としている場合であっても許可を受けることは可能ですので、ご相談下さい。

◆大臣許可と知事許可の違いは?

 許可行政庁には、「国土交通大臣」と「都道府県知事」の二つがあります。この違いは何かというと非常に単純です。建設業を営もうとする者の営業所が二つ以上の都道府県にまたがっている場合は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。また、営業所が一箇所のみの場合、都道府県知事の許可を受ける必要があります。

◆建設業許可の種類とは?

 下記の通り28の種類が定められており、それぞれの工事の種類が建設業許可における業種に対応しています。建設業許可は、営業する業種ごとに取得する必要があります。

 また、同時に二つ以上の業種の建設業許可を受けることができ、現在所持している許可業種にいくつでも業種を追加することができます。

 土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、ほ装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業

◆大臣許可と知事許可の違いはなに?

 国土交通大臣または都道府県知事は、28の業種ごとに特定建設業と一般建設業の2種類の許可を行います。特定建設業許可とは、元請する一件の工事について、下請の代金の総額が3000万円(建築一式工事は4500万円)以上となる工事を施工するときに必要となる許可です。一般建設業許可とは、建設工事を自社ですべて施工する場合や、下請けに出した場合でも一件の工事代金が3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)未満のときに必要な許可です。なお、どちらの許可であっても発注者から直接請け負う請負代金については等しく制限はありません。但し、特定建設業許可であっても「一括丸投げ」は出来ませんのでご注意下さい。

◆許可の有効期間

 建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目に相当する日の前日をもって満了します。有効期間の満了日が日曜日等であってもその日が、許可の満了日となりますのでご注意下さい。なお、引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間満了日の30日前までに、更新手続をしなければなりません。許可の更新申請は、期間満了の日の三ヶ月前(大臣許可の場合は六ヶ月前)から受け付けています。

◆許可の要件

(1)経営業務の管理責任者がいること

法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人登記をした支配人で次のいずれかに該当することが必要です。
・許可を受けようとする業種について、5年以上経営に携わっていた経験を有していること
・許可を受けようとする業種以外の業種について、7年以上経営に携わっていた経験を有していること
・許可を受けようとする業種について、7年以上経営業務を補佐した経験を有していること

(2)専任技術者がいること

許可を受けようとする営業所には、業種ごとに常勤して専らその職務に従事する者を置かなければなりません。下記に示す者のみが資格者です。
・大学の指定学科(高等専門学校・旧専門学校を含む)卒業+卒業後3年以上の実務経験を有する者
・高校の指定学科卒業+卒業後5年以上の実務経験を有する者
・10年以上の実務経験を有する者
・国が定める資格を有する者
※なお特定建設業許可の場合には別途、要件を満たす必要がありますので、お気軽にご相談下さい。

(3)財産的基礎、金銭的信用があること

次のいずれかに該当することが必要です。

  • 自己資本額が500万円以上あること
  • 500万円以上の資金調達能力があること
  • 許可申請直前の過去5年間について、許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること

  • (4)単独の事務所を有すること

    許可を受けようとする者が所有または賃貸している事務所がなければなりません。
    また、自宅や他の会社の同一フロア内に事務所を構える場合、明確に区分されている必要があります。


    (5)欠格要件に該当しないこと

    欠格要件とは以下の通りです(一部抜粋)

  • 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
  • 不正の手段で許可を受けたことにより、その許可を取り消されて5年以内の者
  • 許可の取り消し処分を免れる為に廃業の届出をしてから5年以内の者
  • 営業の停止を命ぜられ、現在その停止期間中である者
  • 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなってから5年以内の者


  • ◆許可申請の流れについて

    まずは、当事務所へのお問い合わせやご相談をご利用下さい。
    初回のご相談・お問い合わせ・お見積もりはすべて無料です。
    またお問い合わせは、電話・メール・FAXなどで承っております。
    お気軽にご利用下さい。

    ご面談し、具体的に許可申請が可能かどうか確認させていただきます。
    実際にご面談し、建設業許可要件に該当するかどうか判断させていただきます。
    また、概算での手続費用を算出いたします。

    許可申請手続が可能な場合はご依頼下さい。
    ご提示させていただいた条件でよろしければご依頼下さい。事業内容の詳細な聞き取 り調査と必要書類の説明をさせていただきます。
    ※この時点で着手金が発生いたします。

    許可申請のための書類作成・取得にとりかかります。
    申請に必要な書類を取得し、申請書類を作成いたします。
    また、お客様にご用意いただく書類などのお知らせをさせていただきます。
    書類の完成後、確認と押印をお願いいたします。
    ※申請手数料をお預かりします。

    許可申請書類の提出・受理
    管轄窓口に提出いたします。補正がある場合は即時に対応し再度、提出いたします。
    ※残金を清算していただきます。

    処理期間経過後、許可の通知がなされます。
    申請後、処理期間(大臣約120日、知事約30日)経過後、許可通知書が郵送されます。

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    株式会社設立の手続について

    株式会社の設立方法には、発起設立と募集設立の2種類があります。

    発起設立とは、会社設立時に発行する株式の全てを発起人が引き受ける手続をいい、発起人は必ず1株以上の株式を引き受けなければなりません。
    募集設立とは、会社設立時に発行する株式の一部を発起人が引き受け、残りの株式は他に株主となる人を募集する設立形態をいいます。

    ほとんどの会社設立においては手続の簡便さ迅速さから、発起設立が利用されています。

    以下、株式会社を設立される多くの方が利用される発起設立について、手続の流れをご説明いたします。

    <発起設立の場合の流れについて>

    ◆会社概要の確定
     商号、事業目的、資本金額、役員・期間設計、決算期・事業年度などを決定します。


    ◆事前準備
     類似商号調査
     会社代表者印(会社代表者印・会社銀行印・角印)の作成
     印鑑証明書の取得(役員、出資者など)


    ◆定款の作成と認証
     定款を作成し、公証役場で定款の認証を受けます。
     電子定款を利用することで、定款に貼付する印紙代4万円を節約することができます。


    ◆資本金の払い込み(出資の履行)
     定款認証後、定款に記載された金額を各出資者が金融機関に払い込みを行います。


    ◆会社設立登記申請・会社成立

    会社を設立しようとする市区町村を管轄する登記所で登記申請を行います。
    申請日(書類提出日)が会社の設立日となります。


    ◆会社設立後の諸届出
    税務・労務関係の届出が必要です。

    ◆会社組織にする主なメリット
    「個人事業と会社組織のどちらがいいのか」という事は、その個々の事業者様によって色々な場合がありますが、一般的に次のようなメリットがあるといわれています。

  • 責任が有限になる
  • 個人事業者の場合、万が一事業に失敗し倒産すると全財産をもって債務を返済しなければなりません。 しかし株式会社のような法人の場合は、もし倒産したとしてもそれによって発生した負債は全て会社に帰属するので、経営者個人の責任は有限となります。 ただし、一般的に金融機関でお金を借りるときは、社長の個人保証をとることが多いので、その場合は保証の結果として個人財産全てをもって返済する必要が生じます。

  • 個人事業者よりも会社組織の方が信用力がある
  • 個人事業の場合、何の事業をどこでしているのかを公の書類で確認しようとするとかなり難しいのですが、会社組織の場合は、法務局に行けば全て登記事項証明書で確認できますので信用力があるといえます。また新規取引や大手企業との契約、金融機関からの融資などは、法人化することで有利に運ぶことがよくあります。 また、個人事業より会社の方が従業員の採用が容易でかつ、その定着率も向上するといわれています。

  • 事業の継続性
  • 個人事業の場合、事業を親から子へ承継するときは、事業をする主体が変わりますので財産については相続の対象になり、事業許可等についても原則的に引き継ぐことができません。 これに対して、会社の場合の事業承継は、経営者が変わるだけで会社自体は変わりませんので、その信用力や契約関係は維持され、事業承継が円滑に行えます。

  • 税務上のメリット
  • 法人成りの一番のメリットとしてよく節税効果があるとされています。  以下、代表的なものを列挙します。
  • 事業所得から給与所得への転換
  • 事業主の給与は損金算入できませんが、法人になると損金算入できる役員報酬を毎月定額で受け取ることができ、節税になります。この役員報酬は給与所得控除を受けることができます。ただし、オーナー色の強い同属会社の場合、損金不算入となる取り扱いがありますので注意して下さい。

  • 家族給与(所得分散)による税の軽減
  • 個人事業の場合、配偶者などの扶養家族に給与を支払う場合、専従者給与として金額に上限があったり、事前に届け出なければなりません。さらに1円でも給与を支払うと、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。 しかし、法人では家族が事業を手伝った分だけ家族に給与を支払うことができ、それが一定金額であれば、配偶者や扶養親族として控除の対象にすることもできます。

  • 退職金の支給による税の軽減
  • 個人事業の場合、退職金を支払うことはできません。 しかし法人であれば退職金を支払うことができ、しかも勤続年数に応じた一定額まで所得税は非課税ですし、死亡退職金は相続税法上も非課税枠があります。

  • 生命保険の経費化
  • 個人事業の場合、所得控除で認められる以外、事業主の生命保険料を経費とすることはできません。しかし法人の場合、損金算入が可能であり、退職金の原資や、万が一の時の事業資金、遺族保証、入院費用等にすることができます。


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    内容証明について

    内容証明郵便は郵便(手紙)の一種です。普通の手紙との違いは、

  • どんな内容の手紙を
  • いつ相手に出したか
  • を郵便局が証明してくれる点です。

    さらに「配達証明付」にすることで、相手が受け取ったという証拠にすることができます。

    ◆内容証明の心理的な効果

    内容証明郵便の効果は、いつ誰に、どのような内容の手紙を出したかを証明するだけでなく、受け取った相手が受ける心理的なプレッシャーとショックが大きいという点です。
    例えば、何度請求しても逃げ回っていた相手に内容証明郵便を送ったところ、あっさりと支払ったという事はよくあります。

    このように、内容証明郵便には相手方を心理的に動揺させ、威圧する効果が生じます。

    多くの受取人は「手間のかかる内容証明郵便を送ってきたのだから、次は法的手段にでるのでは・・・。裁判でも起こされたら面倒だ・・・」などと心理的プレッシャーを受けるようです。ただし内容証明郵便の本来の効果は、いつ誰にどんな手紙を送ったかを証明する点のみです。内容証明郵便には強制力もなければ返事を出す義務もありません。しかし日頃なじみのない内容証明郵便を受け取ったら、たいていの人はドキッとするはずです。


    ◆内容証明郵便の利用方法

    このように内容証明郵便には強制力はないものの、証拠としての効力と相手に与える心理的なプレッシャーが大きい事から、トラブルの予防や解決の手段として多く利用されています。次に内容証明郵便が利用できる事例を幾つかあげてみましょう。

  • 貸金債権を請求する場合
  • 債権譲渡の通知をする場合
  • 保証人に対して請求する場合
  • クーリングオフにより契約解除する場合
  • 欠陥商品の損害賠償を請求する場合
  • 商品代金の請求をする場合
  • セクハラによる損害賠償を請求する場合
  • 遺留分の減殺請求をする場合
  • 夫の不倫相手に対する慰謝料を請求する場合
  • 株主総会の招集を請求する場合 等

  • ◆まずはご相談を

    内容証明郵便は、「いいかげんで約束を守らない相手」や、「何を考えているのかわからない相手」に出すとよいでしょう。親類、近所の人や職場の人など、これからも長く付き合っていく相手にはできれば、粘り強く話し合いで解決した方が良いかもしれません。また、内容証明を出しただけで問題が解決するというわけではありません。内容証明郵便の力を過信せず、上手に利用しましょう。

    岩本昌樹行政書士事務所ではお客様に代わって内容証明郵便を発送いたします。トラブルを未然に防ぐため、また、トラブルに巻き込まれた場合には、内容証明郵便という手段でお客様の力になれればと思います。
    決してお一人で悩まず、お気軽に岩本昌樹行政書士事務所にご相談ください。


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    飲食店営業許可について

    飲食店の営業を始める場合、食品衛生法上の都道府県知事の営業許可を受ける必要があります。(申請窓口はお店の所在地を管轄する保健所となります)
    この許可を受けないで開業をすると営業停止となり、行政処分や処罰の対象となる場合がありますのでご注意ください。

    また、飲食店の営業許可を取得するためには、

    1. 1.食品衛生責任者がいること
    2. 2.施設基準を満たしていること
    3. 3.欠格要件に該当しないこと

    等の要件を満たさなければなりません。
    ※許可の要件について

    飲食店営業許可の申請手続について
     
  • 関係部署に事前相談
  •   まず店舗の工事を始める前に、店舗の設計図面を持参のうえ店舗が基準にあっているかどうか保健所の食品衛生監視員に相談します。
      基準に適合しない部分があれば、指導してもらうことができます。

     

  • 営業許可申請
  •   申請書類を作成して施設工事完成予定日の10日ぐらいまでに申請します。

     

  • 施設完成の確認検査
  •   担当職員が施設に出向き、施設が定められた基準をみたしているかどうかの検査があります。

     

  • 営業許可書の交付
  •   施設が基準を満たしていれば、立ち入り検査の約2週間後に許可証が交付されます。
      ただし、立ち入り検査の時点で許可が出たことになりますので、立ち入り検査後すぐに営業を行うことができます。

     ・営業の開始
      食品衛生責任者の名前を掲示して営業を開始します。


    ◆飲食店営業許可取得を検討中の方へ
     飲食店を法人(会社)として経営する場合は会社設立手続の他、税務署等への届出と、社会保険への加入が原則、必要です。
     会社設立の手続きについては、通常の会社設立の手続とほぼ同様となりますが、定款の目的の欄に「飲食店の経営等」の文言を必ず入れておいて下さい。
     
     このように、「飲食店営業許可の取得」といってもそれに関連する様々な手続が付随してきますので、取得手続は専門の行政書士にお任せ下さい。
     専門家に依頼することで、確実かつ迅速に営業を開始することができますので、慣れない書類作成による労力と時間を削減することができます。
     
     飲食店の開業を検討されている方や、新たに許可を取得しようと思われている方は早めに、当事務所にご相談下さい。


    許可の要件

     飲食店を営むためには、以下の要件を満たさなければなりません。 
      
    ・ 食品衛生責任者がいること
     「食品衛生管理者」になれるのは以下の通りです。
     ・調理師、栄養士、管理栄養士
     ・食品衛生指導員もしくはその経験者
     ・食品衛生監視員、船舶料理師
     ・ふぐ調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者
     ・医師、歯科医師、薬剤師、獣医師等
     ・大学または短期大学において、栄養学、農芸化学等、食品衛生に関係のある学科を修了した者

    これらの資格をお持ちでない方は養成講習会を受ける必要があります。
    (社)大阪食品衛生協会 講習時間:6時間  受講料:1万円

       申請までにこの講習を受けることが出来ない場合は、誓約書を提出すれば申請が可能です。

    ・ 施設基準を満たしていること
     条例で定められた基準を満たした店舗や厨房でなければなりません。
     主な基準には以下の様なものがあります。
     ・調理場と客室が区画されていること
     ・店内の明るさ
     ・冷蔵庫の設備
     ・トイレや排水設備の位置

    ・ 欠格事由に該当しないこと
     ・食品衛生法または同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない場合
     ・食品衛生上の許可を取り消され、その取り消しの日から起算して2年を経過しない場合



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