行政書士とは・・・
行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者です。お客様の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成、並びに提出手続の代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。
現在、行政において福祉行政が重視されています。そのため、国民生活と行政は多くの面に関連を生じ、住民等が官公署に書類を提出する機会も多くなってきています。また、社会生活の複雑高度化に伴い作成に高度な知識を要する書類も増えてきました。
行政書士は、官公署に提出する書類等を正確・迅速に作成することによって、お客様の生活上の権利・利益をお守りします。また行政においても、提出された書類が正確・明瞭に記載されていることにより、効率的な処理が確保されます。このような公共的利益があることから、行政書士制度の必要性は極めて高いと言われています。
業務は依頼された通りの書類作成を行ういわゆる代書屋さん的な業務から、複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続の業務へと移行してきております。高度情報通信社会における行政手続きの専門家『行政書士』に、皆様おおいに期待して頂きたく思います。
建設業許可申請について
◆どんな場合に許可が必要? 建設業を営む場合には公共工事・民間工事を問わず建設業法に基づく建設業許可が必要です。建設業とは、建設工事の請負を業とする者(個人・法人)をいいます。但し、一件の工事請負代金が500万円未満(建築一式工事の場合には1500万円未満または延べ面積が150u未満の木造住宅工事)の場合、小規模工事の扱いとなり建設業許可
は不要とされています。
もちろん、小規模工事のみを業としている場合であっても許可を受けることは可能ですので、ご相談下さい。
◆大臣許可と知事許可の違いは?
許可行政庁には、「国土交通大臣」と「都道府県知事」の二つがあります。この違いは何かというと非常に単純です。建設業を営もうとする者の営業所が二つ以上の都道府県にまたがっている場合は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。また、営業所が一箇所のみの場合、都道府県知事の許可を受ける必要があります。
◆建設業許可の種類とは?
下記の通り28の種類が定められており、それぞれの工事の種類が建設業許可における業種に対応しています。建設業許可は、営業する業種ごとに取得する必要があります。
また、同時に二つ以上の業種の建設業許可を受けることができ、現在所持している許可業種にいくつでも業種を追加することができます。
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、ほ装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業
◆大臣許可と知事許可の違いはなに?
国土交通大臣または都道府県知事は、28の業種ごとに特定建設業と一般建設業の2種類の許可を行います。特定建設業許可とは、元請する一件の工事について、下請の代金の総額が3000万円(建築一式工事は4500万円)以上となる工事を施工するときに必要となる許可です。一般建設業許可とは、建設工事を自社ですべて施工する場合や、下請けに出した場合でも一件の工事代金が3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)未満のときに必要な許可です。なお、どちらの許可であっても発注者から直接請け負う請負代金については等しく制限はありません。但し、特定建設業許可であっても「一括丸投げ」は出来ませんのでご注意下さい。
◆許可の有効期間
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目に相当する日の前日をもって満了します。有効期間の満了日が日曜日等であってもその日が、許可の満了日となりますのでご注意下さい。なお、引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間満了日の30日前までに、更新手続をしなければなりません。許可の更新申請は、期間満了の日の三ヶ月前(大臣許可の場合は六ヶ月前)から受け付けています。
◆許可の要件
(1)経営業務の管理責任者がいること
法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人登記をした支配人で次のいずれかに該当することが必要です。
・許可を受けようとする業種について、5年以上経営に携わっていた経験を有していること
・許可を受けようとする業種以外の業種について、7年以上経営に携わっていた経験を有していること
・許可を受けようとする業種について、7年以上経営業務を補佐した経験を有していること
(2)専任技術者がいること
許可を受けようとする営業所には、業種ごとに常勤して専らその職務に従事する者を置かなければなりません。下記に示す者のみが資格者です。
・大学の指定学科(高等専門学校・旧専門学校を含む)卒業+卒業後3年以上の実務経験を有する者
・高校の指定学科卒業+卒業後5年以上の実務経験を有する者
・10年以上の実務経験を有する者
・国が定める資格を有する者
※なお特定建設業許可の場合には別途、要件を満たす必要がありますので、お気軽にご相談下さい。
(3)財産的基礎、金銭的信用があること
次のいずれかに該当することが必要です。
(4)単独の事務所を有すること
許可を受けようとする者が所有または賃貸している事務所がなければなりません。
また、自宅や他の会社の同一フロア内に事務所を構える場合、明確に区分されている必要があります。
(5)欠格要件に該当しないこと
欠格要件とは以下の通りです(一部抜粋)
◆許可申請の流れについて
株式会社設立の手続について
株式会社の設立方法には、発起設立と募集設立の2種類があります。
発起設立とは、会社設立時に発行する株式の全てを発起人が引き受ける手続をいい、発起人は必ず1株以上の株式を引き受けなければなりません。
募集設立とは、会社設立時に発行する株式の一部を発起人が引き受け、残りの株式は他に株主となる人を募集する設立形態をいいます。
ほとんどの会社設立においては手続の簡便さ迅速さから、発起設立が利用されています。
以下、株式会社を設立される多くの方が利用される発起設立について、手続の流れをご説明いたします。
<発起設立の場合の流れについて>
◆会社概要の確定
商号、事業目的、資本金額、役員・期間設計、決算期・事業年度などを決定します。
◆事前準備
類似商号調査
会社代表者印(会社代表者印・会社銀行印・角印)の作成
印鑑証明書の取得(役員、出資者など)
◆定款の作成と認証
定款を作成し、公証役場で定款の認証を受けます。
電子定款を利用することで、定款に貼付する印紙代4万円を節約することができます。
◆資本金の払い込み(出資の履行)
定款認証後、定款に記載された金額を各出資者が金融機関に払い込みを行います。
◆会社設立登記申請・会社成立
内容証明について
内容証明郵便は郵便(手紙)の一種です。普通の手紙との違いは、
さらに「配達証明付」にすることで、相手が受け取ったという証拠にすることができます。
◆内容証明の心理的な効果
多くの受取人は「手間のかかる内容証明郵便を送ってきたのだから、次は法的手段にでるのでは・・・。裁判でも起こされたら面倒だ・・・」などと心理的プレッシャーを受けるようです。ただし内容証明郵便の本来の効果は、いつ誰にどんな手紙を送ったかを証明する点のみです。内容証明郵便には強制力もなければ返事を出す義務もありません。しかし日頃なじみのない内容証明郵便を受け取ったら、たいていの人はドキッとするはずです。
◆内容証明郵便の利用方法
このように内容証明郵便には強制力はないものの、証拠としての効力と相手に与える心理的なプレッシャーが大きい事から、トラブルの予防や解決の手段として多く利用されています。次に内容証明郵便が利用できる事例を幾つかあげてみましょう。
内容証明郵便は、「いいかげんで約束を守らない相手」や、「何を考えているのかわからない相手」に出すとよいでしょう。親類、近所の人や職場の人など、これからも長く付き合っていく相手にはできれば、粘り強く話し合いで解決した方が良いかもしれません。また、内容証明を出しただけで問題が解決するというわけではありません。内容証明郵便の力を過信せず、上手に利用しましょう。
飲食店営業許可について
飲食店の営業を始める場合、食品衛生法上の都道府県知事の営業許可を受ける必要があります。(申請窓口はお店の所在地を管轄する保健所となります)
この許可を受けないで開業をすると営業停止となり、行政処分や処罰の対象となる場合がありますのでご注意ください。
また、飲食店の営業許可を取得するためには、
◆飲食店営業許可取得を検討中の方へ
飲食店を法人(会社)として経営する場合は会社設立手続の他、税務署等への届出と、社会保険への加入が原則、必要です。
会社設立の手続きについては、通常の会社設立の手続とほぼ同様となりますが、定款の目的の欄に「飲食店の経営等」の文言を必ず入れておいて下さい。
このように、「飲食店営業許可の取得」といってもそれに関連する様々な手続が付随してきますので、取得手続は専門の行政書士にお任せ下さい。
専門家に依頼することで、確実かつ迅速に営業を開始することができますので、慣れない書類作成による労力と時間を削減することができます。
飲食店の開業を検討されている方や、新たに許可を取得しようと思われている方は早めに、当事務所にご相談下さい。
許可の要件
飲食店を営むためには、以下の要件を満たさなければなりません。
・ 食品衛生責任者がいること
「食品衛生管理者」になれるのは以下の通りです。
・調理師、栄養士、管理栄養士
・食品衛生指導員もしくはその経験者
・食品衛生監視員、船舶料理師
・ふぐ調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者
・医師、歯科医師、薬剤師、獣医師等
・大学または短期大学において、栄養学、農芸化学等、食品衛生に関係のある学科を修了した者
これらの資格をお持ちでない方は養成講習会を受ける必要があります。
(社)大阪食品衛生協会 講習時間:6時間 受講料:1万円
申請までにこの講習を受けることが出来ない場合は、誓約書を提出すれば申請が可能です。
・ 施設基準を満たしていること
条例で定められた基準を満たした店舗や厨房でなければなりません。
主な基準には以下の様なものがあります。
・調理場と客室が区画されていること
・店内の明るさ
・冷蔵庫の設備
・トイレや排水設備の位置
・ 欠格事由に該当しないこと
・食品衛生法または同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない場合
・食品衛生上の許可を取り消され、その取り消しの日から起算して2年を経過しない場合